外国人技能実習生制度とは
発展途上国などの青壮年を招いて、わが国の企業にて一定期間の技能実習を行い、わが国で開発され培ってきた技能、技術、知識(以下「技能等」という)を修得させることにより、 わが国の進んだ技能等の発展途上国等への移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的とした制度です。
技能実習期間
最大で、3年間(条件により5年)の滞在が可能です。
技能実習は「技能実習1号」、「技能実習2号」と「技能実習3号」大きく分けられています。
入国した1年目は「技能実習1号」(最大1年間)、2年目・3年目は「技能実習2号」(最大2年間)となり、一定の条件を満たせば、あと2年間の実習が可能となり、合わせて最大5年間日本に滞在できます。
受入れ人数
企業の従業員数で、受入れを行える人数が変わります。
受入企業の常勤従業員数により、―年間に受入れることができる技能実習1号の人数(受人れ人数枠)が制限されます。
受入企業常勤従業員数 | 技能実習1号の受入人数枠 |
---|---|
301人以上 | 常勤従業員総数の20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
3人~30人 | 3人 |
2人 | 2人 |
1人 | 1人 |
受入れ人数の例
常勤従業員数が10名である受入れ企業の場合、上の表の通り技能実習1号の受入れ人数枠は3人となります。
最初の年に技能実習1号を3名受入れるとすると、二年目になると最初の3名の技能実習1号の技能実習生が技能実習2号に移行し、また3名の技能実習1号の枠が空き、そこに技能実習1号を新たに3名受入れることが出来ます。
このように毎年3名ずつ新しく受け入れるとすると、連続で受入れる場合は、三年目から技能実習1号と技能実習2号を合わせた最大9人を受入れることができます。(上表の三年目・四年目の人数合計参照)
一定の条件を満たせば、さらに人数枠が拡大されます。
技能実習生を受け入れる企業のメリット
受入れ企業には、こんなメリットがあります
国際貢献とグローバル化
発展途上国からの技能実習生が、日本の企業での技能実習を通じて修得したわが国の進んだ技能等を、母国へ帰国後に活用することにより国際貢献を図ります。また、外国企業との関係強化・経営の国際化を進め、それを機に海外事業展開になる例も少なくありません。
職場の活性化
20歳代の若い技能実習生が多く、業務に対しての意欲的な姿勢や体力もあることから、技能実習生たちが職場に活気と労働意欲の向上をもたらし、日本人社員への刺激にもなり、職場の活性化につながります。
人材の安定化
発展途上国の意欲ある多くの青壮年の中から、適切な希望者を採用し、労働契約に基づき―定期間技能実習を行うことにより、人材の安定化を図ることが出来ます。